この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社リチカ(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「ジモコマ」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべてのユーザー及び登録希望者(いずれも第2条において定義します。)に適用されます。ユーザーは、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。本規約に同意されないユーザーは、本サービスを利用することはできません。
本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
1. 登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、ユーザーとしての登録を申請することができます。
2. 登録希望者は、以下の各号のいずれかに該当する場合にはユーザー登録申請を行ってはならず、本規約の有効期間中に該当した場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、事前又は事後の通知なく、その登録を拒否することができます。なお、当社は、当該登録拒否の理由を開示しないものとします。
当社は、ユーザーに対し、当社とユーザーとの間で次条に定めるところにより締結する個別契約に基づき、ユーザー又はその商品等に関するTV広告用の動画(以下「CM動画」といいます。)の制作(以下「CM制作業務」といいます。)、TV局への出稿(以下「CM出稿業務」といいます。)その他のこれらに付随関連するサービス(以下、CM制作業務及びCM出稿業務と総称して「本件業務」といいます。)を提供するものとします。
1. ユーザー及び当社は、本利用契約に基づき、CM動画1本ごとに個別契約を締結するものとします。
2. 個別契約は、ユーザーが当社に対し、ユーザーが当社に制作を委託するCM動画の内容、希望する料金プラン、責任者等の必要な事項を、本サービス上で送信する方法により通知し、当社がユーザーに対して承諾の意思表示を発することにより成立するものとします。
3. 個別契約は、必要があるときは、ユーザーと当社との間で合意の上で、その内容を変更し又は解除することができるものとします。
4. 本利用契約は、特別の定めのない限り、本利用契約の有効期間中に本件業務に関して当社とユーザーとの間で締結される個別契約に適用されます。
5. 個別契約により本利用契約と異なる定めをした場合には、個別契約が本利用契約に優先するものとします。
1. 当社は、誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、本件業務を遂行するものとします。
2. ユーザーは、当社から提供の要請があった場合には、ユーザーの保有する資料、データ、情報等(以下「関係資料等」といいます。)を当社に開示、貸与又は供与その他当社が指定する方法により無償で提供するものとします。
3. 当社は、前項に基づきユーザーより提供された関係資料等につき、次の各号に定める事項を遵守します。
1. 当社は、個別契約に定めるところに従いCM動画を制作し、当該CM動画をユーザーがWeb上で閲覧できる状態にすることにより、ユーザーに対してCM動画を納品します。
2. ユーザーは、当社からCM動画の納品を受けた後3日以内に、当該CM動画の内容を確認するものとし、当該期間内にユーザーが当社に対して何ら通知をしない場合には、当社のCM制作業務は完了するものとします。
3. ユーザーは、納品を受けたCM動画の修正を希望する場合、前項の期間内に当社に対してその旨を通知するものとします。当社は、ユーザーから当該通知を受領した場合、CM動画1本につき1回に限り、無償でCM動画の修正・補修等を行った上で、当社が別途定める期間内に再度ユーザーにCM動画を納品するものとします。当該2回目の納品を行うことにより、当社のCM制作業務は完了するものとします。
4. 前項のCM動画の修正は、当社とユーザーとの間で別途合意がある場合を除き、当社が別途提供するサービス「RICHKA CLOUD STUDIO」を使用して修正できる範囲で行うものとします。
1. CM動画の納品前にCM動画に生じた滅失、毀損等の損害については、ユーザーの責に帰すべきものを除き当社の負担とし、CM動画の納品以後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き、ユーザーが負担するものとします。
2. 本利用契約については、民法第536条第2項後段を適用しないものとします。
1. 当社は、個別契約に定めるところに従い、CM制作業務により制作を完了したCM動画を、TV局に出稿します。
2. 前項の出稿先のTV局は、当社が別途指定するTV局とします。
3. 出稿先のTV局におけるCM動画の放送期間、放送回数その他の条件は、個別契約により合意する料金プランに基づくものとします。
4. ユーザーは、当社が出稿するCM動画の放送枠を指定することはできません。
5. 個別契約により当社がユーザーに放送枠を事前に通知する旨を合意した場合、当社はユーザーに対して、CM動画がTV放送される前に、ユーザーに対して放送枠を通知します。
1. ユーザーが当社に対して支払う本件業務の対価としての委託料は、個別契約により合意する料金プランによるものとします。
2. 当社は前項の委託料につき、個別契約締結後、ユーザーに請求書を発行します。ユーザーは、当社から請求書を受領した後、当該請求書において指定される期日までに、当社に対して委託料を支払うものとします。なお、委託料の支払いに要する費用は、ユーザーの負担とします。
3. 本件業務の遂行に要した費用(以下、単に「費用」といいます。)の負担は、個別契約により定めるものとします。個別契約に特段の定めがない場合には、ユーザーが別途認めたものを除き、当社の負担とします。
4. 前項によりユーザーが費用を負担する場合には、当社は、第2項の委託料の請求と合わせてユーザーに費用を請求するものとします。
5. 個別契約成立後に本件業務の内容の変更又は業務量の増大等により契約締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、ユーザーと協議の上、書面又は電磁的方法にて合意することにより、委託料を改定することができるものとします。この場合、委託料の支払期限及び支払方法については、別途当社とユーザーとで協議の上で決するものとします。
6. 本利用契約及び個別契約が解約又は解除された場合であっても、当社はユーザーに対して、ユーザーから受領した委託料及び費用を返金する義務を負いません。
7. ユーザーは、委託料及び費用の支払いを遅延した場合、当社に対し、当該委託料及び費用に加えて、これらに対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社は、本件業務に関しユーザーからの請求があるときは、任意の方法で、本件業務の状況を可能な範囲で速やかに報告するものとします。
1. CM動画その他本件業務遂行の過程において生じた成果物(以下、総称して「本件成果物」といいます。)に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含み、以下、単に「知的財産権」といいいます。)は、従前からユーザー又は第三者が保有していた知的財産権を除き、発生と同時に当社に帰属又は移転するものとします。
2. ユーザーは、CM動画につき、当社が出稿するTV局の放送枠において放送する以外の目的で使用することはできません。
3. ユーザーは、本件成果物のうち第1項でユーザー又は第三者に知的財産権が留保された部分につき、当社に対し、当社が本件業務を遂行する目的の範囲での利用を許諾し、かつ、著作者人格権を自ら行使せず、又は第三者をして行使させないものとします。
1. ユーザーは、当社に対し、次の内容に係るCM動画の制作を委託しないことを保証するものとします。
当社は、本利用契約に特に規定する場合を除き、CM動画について一切の契約不適合責任を負わないものとし、ユーザーは当社に対して、履行の追完を請求し、委託料の減額を請求し、損害賠償を請求し、又は本利用契約若しくは個別契約の解除をすることができないものとします。
1.ユーザーは、本件業務に関連して当社から開示された当社の技術上、業務上の一切の情報(個人情報、当社がユーザーに提供する手順書等の資料を含み、以下、「機密情報」といいます。)を厳重に保持し、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならず、本利用契約及び個別契約に必要な範囲を超えて自ら又は第三者のために使用してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
当社は、当社がユーザーとの間で本利用契約及び個別契約を締結した事実(ユーザーの会社名・ロゴ、並びにユーザーの商品・役務の名称及びそれらに関するロゴを含みます。)及びその概要(本利用契約及び個別契約の概要の概要を含みます。)並びに成果物の全部又は一部を当社の実績として公表し、又は第三者に配布する当社の営業資料その他の資料において利用することができるものとします。
当社は、本件業務の全部又は一部を、当社が提携する広告代理店その他の第三者へ再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者の選任及び監督につき、ユーザーに対して責任を負うものとします。
1. ユーザー及び当社は、相手方に少なくとも1ヶ月の予告期間を設けて書面又は電磁的方法により通知することにより、本利用契約及び個別契約を解約することができるものとします。
2. 一方の当事者に本利用契約の違反があった場合、民法第541条但書にかかわらず、一方当事者が他方当事者に書面により催告したのち、30日を経過しても当該違反が是正されなかったときは、本利用契約及び個別契約を解除することができるものとします。
3. ユーザー及び当社は、相手方に次のいずれかの事由が発生した場合又は発生のおそれがあると認められる状態に至った場合には、催告等の手続を経ることなく、直ちに本利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除は、次のいずれかの事由に該当するものにつき、相手方の責めに帰すべき事由がある場合にも、その行使及び効力を妨げられないものとします。
1. ユーザー及び当社は、本利用契約及び個別契約の締結時点並びに将来に亘って、それぞれ相手方に対し、自ら、自らの代表者若しくは役員、自らの経営を支配若しくは自らの経営に実質的に関与する者又は従業員に関し、次の各号に定める事項を確約するものとします。
ユーザーは、本利用契約又は個別契約の条項の一つに違反した場合には、当社に対し負っている本利用契約及び個別契約に関する金銭債務について期限の利益を失い、直ちに当該金銭債務の全額を一括して弁済しなければならないものとします。
1. ユーザー及び当社は、本利用契約又は個別契約に違反し、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を被らせた場合、契約解除の有無にかかわらず、当該損害を賠償しなければならないものとします。
2. 当社がユーザーに対して本利用契約又は個別契約に関して損害賠償をすべき場合には、負担すべき賠償の範囲は、当社の責めに帰すべき事由に起因して現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限られる(附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害を含みません。)ものとし、ユーザーが当社に対し当該損害に関する個別契約に基づき現実に支払った委託料を上限とします。
天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、疫病、TV局若しくは当社と提携する広告代理店その他当社の再委託先の責に帰すべき事由、その他当社の責めに帰さない不可抗力により、本件業務の全部若しくは一部の履行遅滞又は遅行不能が生じた場合は、当社はその責を負わないものとします。
本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から1年とします。但し、有効期間満了の1ヶ月前までにユーザー当社いずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本利用契約は同一条件にて自動的に1年延長され、以後も同様とします。
1. 本利用契約が期間満了又は解除等により終了した後においても、第6条第4項及び第5項、第8条、第10条第6項及び第7項、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条第4項、第19条第3項及び第4項、第21条、第22条、本条、第25条、第27条、第29条乃至第31条、並びにその他条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、なお有効に存続するものとします。
2. 本利用契約が期間満了又は解除等により終了したときであっても、すべての個別契約が終了するまでは、本利用契約はなお有効に存続するものとします。
1. ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約若しくは個別契約に基づく自らの権利義務又は本利用契約若しくは個別契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他一切の処分(以下「譲渡等」といいます。)をしてはならないものとします。また、ユーザー又は当社が本項に違反した場合、相手方は、催告せずに本利用契約を直ちに解除できるものとし、かつ、譲渡等した当事者に対して違約金として金100万円(ユーザー又は当社に実際に発生した損害が当該金額を上回る場合には、実際の損害額)の支払いを請求することができるものとします。
2. ユーザー及び当社は、譲渡等を行う場合、譲受人に対して、事前に前項の譲渡等禁止特約の存在を通知しなければならないものとします。
3. 前二項にかかわらず、当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本利用契約上の地位、権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
4. 前項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
本利用契約は、締結日現在における当社及びユーザー両者の合意を規定したものであり、本利用契約締結日以前に当社及びユーザーの間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各資料、申し入れ等と本利用契約の内容とが相違する場合は、原則として本利用契約が優先するものとします。
本利用契約又は個別契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本利用契約のその他の規定は継続して完全に効力を有し、ユーザー及び当社は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を、適法とし執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、本利用契約及び個別契約の趣旨並びに法律的経済的効果に鑑み同等の効果を確保できるよう努めるものとする。
1. 当社は以下の場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。
本利用契約及び個別契約は日本法を準拠法とし、かつ、これに従い解釈されるものとします。
本利用契約及び個別契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
1. 本利用契約若しくは個別契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、当社及びユーザーは、誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
2. 当社及びユーザーは、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならないものとします。
令和4年8月18日改正・施行