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ジモコマ利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社リチカ(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「ジモコマ」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべてのユーザー及び登録希望者(いずれも第2条において定義します。)に適用されます。ユーザーは、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。本規約に同意されないユーザーは、本サービスを利用することはできません。

第1条(本規約の目的)

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。

  • (1) 「当社サイト」:当社が運営する本サービスを提供するウェブサイト(https:// www.jimocoma.com/)をいいます。
  • (2) 「登録希望者」:本サービスの利用を希望する者をいいます。
  • (3) 「ユーザー」:第3条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた法人又は個人をいいます。

第3条(登録)

1. 登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、ユーザーとしての登録を申請することができます。
2. 登録希望者は、以下の各号のいずれかに該当する場合にはユーザー登録申請を行ってはならず、本規約の有効期間中に該当した場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、事前又は事後の通知なく、その登録を拒否することができます。なお、当社は、当該登録拒否の理由を開示しないものとします。

  • (1) 本条又はその他の当社の定める登録要件を満たさない場合
  • (2) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  • (3) 第19条第1項第1号で定める反社会的勢力等に所属し若しくは所属していた場合、又はこれらと何らかの交流若しくは関与等がある場合
  • (4) 過去に当社との契約その他の合意に違反した場合又は本サービスその他当社のサービスの登録を拒否若しくは取消しされた場合、又はその関係者に該当する場合
  • (5) 本規約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
  • (6) その他当社が登録を不適当と認める場合
3. 当社は、当社の裁量において、登録希望者のユーザー登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。登録希望者の登録は、当社が本項の通知を行ったときに完了するものとします。
4. 前項のユーザー登録完了により、登録希望者と当社との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立し、ユーザーは、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

第4条(本サービスの内容)

当社は、ユーザーに対し、当社とユーザーとの間で次条に定めるところにより締結する個別契約に基づき、ユーザー又はその商品等に関するTV広告用の動画(以下「CM動画」といいます。)の制作(以下「CM制作業務」といいます。)、TV局への出稿(以下「CM出稿業務」といいます。)その他のこれらに付随関連するサービス(以下、CM制作業務及びCM出稿業務と総称して「本件業務」といいます。)を提供するものとします。

第5条(個別契約の締結)

1. ユーザー及び当社は、本利用契約に基づき、CM動画1本ごとに個別契約を締結するものとします。
2. 個別契約は、ユーザーが当社に対し、ユーザーが当社に制作を委託するCM動画の内容、希望する料金プラン、責任者等の必要な事項を、本サービス上で送信する方法により通知し、当社がユーザーに対して承諾の意思表示を発することにより成立するものとします。
3. 個別契約は、必要があるときは、ユーザーと当社との間で合意の上で、その内容を変更し又は解除することができるものとします。
4. 本利用契約は、特別の定めのない限り、本利用契約の有効期間中に本件業務に関して当社とユーザーとの間で締結される個別契約に適用されます。
5. 個別契約により本利用契約と異なる定めをした場合には、個別契約が本利用契約に優先するものとします。

第6条(本件業務の遂行)

1. 当社は、誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、本件業務を遂行するものとします。
2. ユーザーは、当社から提供の要請があった場合には、ユーザーの保有する資料、データ、情報等(以下「関係資料等」といいます。)を当社に開示、貸与又は供与その他当社が指定する方法により無償で提供するものとします。
3. 当社は、前項に基づきユーザーより提供された関係資料等につき、次の各号に定める事項を遵守します。

  • (1) 本件業務の目的以外に使用しないこと
  • (2) 業務上必要である場合を除き、ユーザーの事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、第三者に開示又は漏洩しないこと
4. ユーザーによる関係資料等の提供が遅延した場合、関係資料等に不足、誤り等がある場合、又は関係資料等の提供が適時適切にされなかった場合、これに起因して本件業務の履行が履行又は履行となっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、ユーザーから第10条第1項に定める委託料の受領を確認した後に本件業務の遂行を開始するものとし、ユーザーから委託料を受領するまで、本件業務を履行する義務を負わないものとします。ユーザーが第10条第2項に基づく期限までに委託料を支払わない場合、当社は本件業務の履行遅滞に関する責任を一切負わないものとします。

第7条(CM制作業務の実施)

1. 当社は、個別契約に定めるところに従いCM動画を制作し、当該CM動画をユーザーがWeb上で閲覧できる状態にすることにより、ユーザーに対してCM動画を納品します。
2. ユーザーは、当社からCM動画の納品を受けた後3日以内に、当該CM動画の内容を確認するものとし、当該期間内にユーザーが当社に対して何ら通知をしない場合には、当社のCM制作業務は完了するものとします。
3. ユーザーは、納品を受けたCM動画の修正を希望する場合、前項の期間内に当社に対してその旨を通知するものとします。当社は、ユーザーから当該通知を受領した場合、CM動画1本につき1回に限り、無償でCM動画の修正・補修等を行った上で、当社が別途定める期間内に再度ユーザーにCM動画を納品するものとします。当該2回目の納品を行うことにより、当社のCM制作業務は完了するものとします。
4. 前項のCM動画の修正は、当社とユーザーとの間で別途合意がある場合を除き、当社が別途提供するサービス「RICHKA CLOUD STUDIO」を使用して修正できる範囲で行うものとします。

第8条(危険負担)

1. CM動画の納品前にCM動画に生じた滅失、毀損等の損害については、ユーザーの責に帰すべきものを除き当社の負担とし、CM動画の納品以後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き、ユーザーが負担するものとします。
2. 本利用契約については、民法第536条第2項後段を適用しないものとします。

第9条(CM出稿業務の実施)

1. 当社は、個別契約に定めるところに従い、CM制作業務により制作を完了したCM動画を、TV局に出稿します。
2. 前項の出稿先のTV局は、当社が別途指定するTV局とします。
3. 出稿先のTV局におけるCM動画の放送期間、放送回数その他の条件は、個別契約により合意する料金プランに基づくものとします。
4. ユーザーは、当社が出稿するCM動画の放送枠を指定することはできません。
5. 個別契約により当社がユーザーに放送枠を事前に通知する旨を合意した場合、当社はユーザーに対して、CM動画がTV放送される前に、ユーザーに対して放送枠を通知します。

第10条(委託料と支払方法)

1. ユーザーが当社に対して支払う本件業務の対価としての委託料は、個別契約により合意する料金プランによるものとします。
2. 当社は前項の委託料につき、個別契約締結後、ユーザーに請求書を発行します。ユーザーは、当社から請求書を受領した後、当該請求書において指定される期日までに、当社に対して委託料を支払うものとします。なお、委託料の支払いに要する費用は、ユーザーの負担とします。
3. 本件業務の遂行に要した費用(以下、単に「費用」といいます。)の負担は、個別契約により定めるものとします。個別契約に特段の定めがない場合には、ユーザーが別途認めたものを除き、当社の負担とします。
4. 前項によりユーザーが費用を負担する場合には、当社は、第2項の委託料の請求と合わせてユーザーに費用を請求するものとします。
5. 個別契約成立後に本件業務の内容の変更又は業務量の増大等により契約締結時の諸条件が著しく変化した場合には、当社は、ユーザーと協議の上、書面又は電磁的方法にて合意することにより、委託料を改定することができるものとします。この場合、委託料の支払期限及び支払方法については、別途当社とユーザーとで協議の上で決するものとします。
6. 本利用契約及び個別契約が解約又は解除された場合であっても、当社はユーザーに対して、ユーザーから受領した委託料及び費用を返金する義務を負いません。
7. ユーザーは、委託料及び費用の支払いを遅延した場合、当社に対し、当該委託料及び費用に加えて、これらに対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第11条(報告義務)

当社は、本件業務に関しユーザーからの請求があるときは、任意の方法で、本件業務の状況を可能な範囲で速やかに報告するものとします。

第12条(知的財産権)

1. CM動画その他本件業務遂行の過程において生じた成果物(以下、総称して「本件成果物」といいます。)に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含み、以下、単に「知的財産権」といいいます。)は、従前からユーザー又は第三者が保有していた知的財産権を除き、発生と同時に当社に帰属又は移転するものとします。
2. ユーザーは、CM動画につき、当社が出稿するTV局の放送枠において放送する以外の目的で使用することはできません。
3. ユーザーは、本件成果物のうち第1項でユーザー又は第三者に知的財産権が留保された部分につき、当社に対し、当社が本件業務を遂行する目的の範囲での利用を許諾し、かつ、著作者人格権を自ら行使せず、又は第三者をして行使させないものとします。

第13条(保証)

1. ユーザーは、当社に対し、次の内容に係るCM動画の制作を委託しないことを保証するものとします。

  • (1) 当社又は第三者の知的財産権、プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権、名誉権その他の権利利益を侵害する内容
  • (2) 当社又は第三者に不利益、損害又は不快感を与える内容
  • (3) 次に掲げる内容
    • ①公序良俗に反する内容
    • ②過度に暴力的又は残虐な表現を含む内容
    • ③コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む内容
    • ④当社又は第三者の名誉又は信用を棄損する表現を含む内容
    • ⑤過度にわいせつな表現を含む内容
    • ⑥差別を助長する表現を含む内容
    • ⑦自殺、自傷行為を助長する表現を含む内容
    • ⑧薬物の不適切な利用を助長する表現を含む内容
    • ⑨反社会的な表現を含む内容
    • ⑩反社会的勢力等に関連する内容
  • (4) 不当景品類及び不当表示防止法、医薬品医療機器等法、健康増進法その他の法令により禁止されている表示又は表現を含む内容
  • (5) 前各号に掲げる他、当社が不適当と判断する内容
2. ユーザーが前項に違反してCM動画の制作を委託した場合には、当社はCM動画に関する事項について一切の責任を負わないものとし、ユーザーはこれにより生じた紛争、不利益その他の事項について自己の責任と負担において解決するものとします。
3. 当社は、CM動画がユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ユーザーによるCM動画の利用がユーザーに適用のある法令又は業界団体内部規則等に適合することについて、何ら保証しないものとします。
4. CM動画が、不当景品類及び不当表示防止法、医薬品医療機器等法、健康増進法その他の広告表示に関する法令に適合することについては、ユーザーの責任において確認するものとし、当社は確認を要しないものとします。
5. 当社は、CM動画に関してユーザーと第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について一切責任を負わないものとし、当該第三者との間で生じた紛争については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ユーザーの責任と費用において当該紛争を解決するものとします。
6. ユーザーは、CM動画に関する著作権その他権利を侵害する第三者が存在する場合、直ちに当社に通知するものとします。当社は当社自身の自由な判断に基づき、当該第三者に対して法的請求をすることができるものとし、ユーザーは、当社による当該法的請求に最大限協力するものとします。

第14条(契約不適合責任)

当社は、本利用契約に特に規定する場合を除き、CM動画について一切の契約不適合責任を負わないものとし、ユーザーは当社に対して、履行の追完を請求し、委託料の減額を請求し、損害賠償を請求し、又は本利用契約若しくは個別契約の解除をすることができないものとします。

第15条(機密保持)

1.ユーザーは、本件業務に関連して当社から開示された当社の技術上、業務上の一切の情報(個人情報、当社がユーザーに提供する手順書等の資料を含み、以下、「機密情報」といいます。)を厳重に保持し、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならず、本利用契約及び個別契約に必要な範囲を超えて自ら又は第三者のために使用してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

  • (1) 知り得た時点で、すでに公知であった情報
  • (2) 知り得た時点で、すでに自らが保有していた情報
  • (3) 当社から開示された時点以降に、自らの責によらず公知となった情報
  • (4) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
  • (5) 当社から開示された機密情報によることなく、自らが独自に開発した情報
2. 前項にかかわらず、ユーザーは、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要な範囲において機密情報を公表し、又は開示することができるものとします。なお、この場合、当該開示を要請されたユーザーは、法令の許す範囲で速やかにその旨を当社に通知するものとし、開示される機密情報が開示先で機密として取り扱われるよう合理的な努力を行うものとします。
3. ユーザーは、本利用契約が終了した場合、機密情報を本利用契約又は個別契約の履行のため保有する必要がなくなった場合又は当社から要求された場合には、機密情報(複製物を含みます。)を速やかに当社に返却又は廃棄するものとします。

第16条(公表)

当社は、当社がユーザーとの間で本利用契約及び個別契約を締結した事実(ユーザーの会社名・ロゴ、並びにユーザーの商品・役務の名称及びそれらに関するロゴを含みます。)及びその概要(本利用契約及び個別契約の概要の概要を含みます。)並びに成果物の全部又は一部を当社の実績として公表し、又は第三者に配布する当社の営業資料その他の資料において利用することができるものとします。

第17条(再委託)

当社は、本件業務の全部又は一部を、当社が提携する広告代理店その他の第三者へ再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者の選任及び監督につき、ユーザーに対して責任を負うものとします。

第18条(契約解除等)

1. ユーザー及び当社は、相手方に少なくとも1ヶ月の予告期間を設けて書面又は電磁的方法により通知することにより、本利用契約及び個別契約を解約することができるものとします。
2. 一方の当事者に本利用契約の違反があった場合、民法第541条但書にかかわらず、一方当事者が他方当事者に書面により催告したのち、30日を経過しても当該違反が是正されなかったときは、本利用契約及び個別契約を解除することができるものとします。
3. ユーザー及び当社は、相手方に次のいずれかの事由が発生した場合又は発生のおそれがあると認められる状態に至った場合には、催告等の手続を経ることなく、直ちに本利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除は、次のいずれかの事由に該当するものにつき、相手方の責めに帰すべき事由がある場合にも、その行使及び効力を妨げられないものとします。

  • (1) 本利用契約又は個別契約に定める事項につき重大な契約違反があったとき
  • (2) 当事者双方の責めに帰することができない事由により本件業務の遂行ができなくなった場合
  • (3) 所轄官庁等から営業許可の取り消し又は停止処分等の行為を受けた場合
  • (4) 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
  • (5) 第三者から任意競売、借差押え、仮処分、保全差押え又は強制執行の申立てを受けた場合
  • (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行った場合又は申立てを受けた場合
  • (7) 支払停止の状態、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • (8) 公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (9) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
  • (10) 財産状況が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある場合
  • (11) その他本利用契約の継続が困難と認められる場合
4. 前二項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

1. ユーザー及び当社は、本利用契約及び個別契約の締結時点並びに将来に亘って、それぞれ相手方に対し、自ら、自らの代表者若しくは役員、自らの経営を支配若しくは自らの経営に実質的に関与する者又は従業員に関し、次の各号に定める事項を確約するものとします。

  • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体若しくは関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他のこれらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないこと
  • (2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
  • (3) 反社会的勢力等に対して反社会的勢力等であることを知りながら資金等を提供し、又は便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
  • (4) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • (5) 自ら又は第三者を利用して、詐術的行為、暴力的な要求又は法的な責任を超えた不当な要求をする行為、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為、その他これらに準じる行為を行わないこと
  • (6) 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしていないこと
  • (7) 自ら若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力等を利用していないこと
  • (8) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていないこと
  • (9) 反社会的勢力等に自らの名義を利用させ、本利用契約及び個別契約を締結するものでないこと
  • (10) 前各号に定めるものの他、これらに準ずる行為を行わないこと
2. ユーザー及び当社は、相手方が前項の確約に違反した場合には、相手方に対して催告することなく、直ちに本利用契約及び個別契約の全部を解除することができるものとします。
3. 前項による解除は、解除当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
4. 第2項により解除する場合、解除当事者は相手方に生じた一切の損害を賠償することを要しないものとします。

第20条(期限の利益の喪失)

ユーザーは、本利用契約又は個別契約の条項の一つに違反した場合には、当社に対し負っている本利用契約及び個別契約に関する金銭債務について期限の利益を失い、直ちに当該金銭債務の全額を一括して弁済しなければならないものとします。

第21条(損害賠償)

1. ユーザー及び当社は、本利用契約又は個別契約に違反し、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を被らせた場合、契約解除の有無にかかわらず、当該損害を賠償しなければならないものとします。
2. 当社がユーザーに対して本利用契約又は個別契約に関して損害賠償をすべき場合には、負担すべき賠償の範囲は、当社の責めに帰すべき事由に起因して現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限られる(附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害を含みません。)ものとし、ユーザーが当社に対し当該損害に関する個別契約に基づき現実に支払った委託料を上限とします。

第22条(不可抗力免責)

天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、疫病、TV局若しくは当社と提携する広告代理店その他当社の再委託先の責に帰すべき事由、その他当社の責めに帰さない不可抗力により、本件業務の全部若しくは一部の履行遅滞又は遅行不能が生じた場合は、当社はその責を負わないものとします。

第23条(有効期間)

本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から1年とします。但し、有効期間満了の1ヶ月前までにユーザー当社いずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本利用契約は同一条件にて自動的に1年延長され、以後も同様とします。

第24条(残存条項)

1. 本利用契約が期間満了又は解除等により終了した後においても、第6条第4項及び第5項、第8条、第10条第6項及び第7項、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条第4項、第19条第3項及び第4項、第21条、第22条、本条、第25条、第27条、第29条乃至第31条、並びにその他条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、なお有効に存続するものとします。
2. 本利用契約が期間満了又は解除等により終了したときであっても、すべての個別契約が終了するまでは、本利用契約はなお有効に存続するものとします。

第25条(権利義務の譲渡禁止)

1. ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約若しくは個別契約に基づく自らの権利義務又は本利用契約若しくは個別契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他一切の処分(以下「譲渡等」といいます。)をしてはならないものとします。また、ユーザー又は当社が本項に違反した場合、相手方は、催告せずに本利用契約を直ちに解除できるものとし、かつ、譲渡等した当事者に対して違約金として金100万円(ユーザー又は当社に実際に発生した損害が当該金額を上回る場合には、実際の損害額)の支払いを請求することができるものとします。
2. ユーザー及び当社は、譲渡等を行う場合、譲受人に対して、事前に前項の譲渡等禁止特約の存在を通知しなければならないものとします。
3. 前二項にかかわらず、当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本利用契約上の地位、権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
4. 前項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第26条(完全合意)

本利用契約は、締結日現在における当社及びユーザー両者の合意を規定したものであり、本利用契約締結日以前に当社及びユーザーの間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各資料、申し入れ等と本利用契約の内容とが相違する場合は、原則として本利用契約が優先するものとします。

第27条(分離可能性)

本利用契約又は個別契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本利用契約のその他の規定は継続して完全に効力を有し、ユーザー及び当社は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を、適法とし執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、本利用契約及び個別契約の趣旨並びに法律的経済的効果に鑑み同等の効果を確保できるよう努めるものとする。

第28条(本規約の変更)

1. 当社は以下の場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。

  • (1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
  • (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の7日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社サイト又は本サービス上に掲示し、又はユーザーに電子メール等の電磁的記録方法で通知します。
3. 前二項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でユーザーの同意を得ることにより、本規約を変更することができます。

第29条(準拠法)

本利用契約及び個別契約は日本法を準拠法とし、かつ、これに従い解釈されるものとします。

第30条(合意管轄)

本利用契約及び個別契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(準拠法)

1. 本利用契約若しくは個別契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、当社及びユーザーは、誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
2. 当社及びユーザーは、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならないものとします。

令和4年8月18日改正・施行